不動産用語の話「仮押さえ」「申込み」「契約」「入居日」
大野です。
賃貸物件のお部屋探しの現場にいますとお客様からいろんな質問を受けます。
物件についての質問も多いですが、手続きの流れ、解約や契約の詳細について、素朴な疑問、あと不動産用語についてなど質問の内容は多岐にわたります。その中でも今日は不動産用語について。
その中でも、分かっているようで実はよく分からないと耳にする機会の多い「仮押さえ(仮置き)」「申込み」「契約」「入居日」といった言葉についてお話してみたいと思います。
賃貸物件の見学を終えて、気に入ったお部屋が見つかり、さ~これからどうしましょうか?となった場面でこれらの言葉はよく登場します。
基本的には
「検討」
(ここで「仮押さえ(仮置き)」という言葉が出ます)
↓
「決定」
(ここで「申込み」手続きに移りますね。)
↓
「契約」
(審査結果で承認が出れば重要事項説明を受けます)
↓
「入居日」
(鍵を受け取って引越しをする日)
こういった大きな流れで手続きが進んでいきます。お部屋をここに決めたい!と決断されたお客様は「契約をしたい!」と考えます。この「契約」という言葉が、時には「申込み」とか「入居」といった意味で用いられる場合もあり、分かりにくくしているような気がします。
それでは順番に解説していきます。
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まず、この「仮押さえ(仮置き)」という考え方ですが、地域によって違いがあり、もっと言うと「対応できる物件」と「対応できない物件」があります。最近では「対応できない物件」の方が多くなってきました。このあたりも解説してみます。
お部屋を見学して、そのお部屋がとても気に入っているけど、まだ申込み手続きは出来ないという状態だとします。
申込みが出来ない理由としては「もう少し考えたい」「家族だったり同居者や知人友人と相談したい」「初期費用やお金の計算をしたい」などなどあるでしょう。だけど、そうやって検討している間に、そのお部屋が誰かで決まってしまうのは辛い。
どうにか出来ませんか・・・?
気持ち的には申込みにとても近い状態であり、オーナーや管理会社の立場からもその方に決めてほしい。そういった場合に「仮に押さえておく」「優先的に1番手として仮に置いておく」状態が「仮押さえ」です。
「仮置き」って言ったりもします。
こういう状態であれば、そのお部屋は、「いま検討している1番手の方がいますが・・・」と優先順位が保たれたまま紹介されますので、検討している方は落ち着いて考える事が出来るわけです。
この「仮押さえ(仮置き)」は、当然に期限があって、その当日~2、3日間といった期間で設けられます。以前は、このように検討する期間をもてる物件が多くありました。
ただ、年々「対応できない」物件が増えています。オーナー様にとっては「押さえている間に別の方で決まったかもしれない」という思いが常にあるものです。それに押さえたはいいけど、返事をいただけないという事もあります。管理会社も「仮押さえ(仮置き)」はしない方針という会社が増えました。
この方法はいずれ無くなるかもしれませんね。
それでも、気になるけどその場で決められない!といった場合は、一応不動産の営業担当者に聞いてみるとよいでしょう。
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申込みは、物件を決めるという意思を示す行為になります。昔は「申込書」に必要事項を記入、連帯保証人を2名用意して・・・・・。といった事が当たり前でしたが、最近では「連帯保証人不要」で「緊急連絡先」(基本的には身内の方)の方の記入は必須。そして「保証会社」の審査をうけていただく。というパターンが主流です。
さきほど「仮押さえ(仮置き)」の話をしましたが、今は、この申込み手続きがちゃんと出来た状態をもって「そのお部屋が押さえられた」となるケースが主流になりつつあります。申込み手続きに進んだけれど、内容に不備がある。一定期間に申込みの記入内容が揃わない。となり、申込みの状態が一度外されてしまう場合が稀にあります。
職場の情報や、同居者さんの情報など、予め必要になる情報はどのようなものかを確認しておいた方が良いかもしれませんね。ただ、申込みをする物件によって「申込みに必要な情報」「必要な書類」「申込みの方法」が違いますのでご注意ください。
コロナ前後くらいから「WEB申込み」という方法が増えてまいりました。お客様のスマホに入力するためのURLを送信。自分でスマホに情報の入力をして、免許証や保険証などもスマホのカメラで撮影します。これだと、不動産会社に戻らず自宅に帰ってからゆっくり手続き出来るのがメリットです。
申込み手続きが出来ると入居審査になります。ここで審査結果が「承認」にならなければお話は進みません。
「承認」となると、不動産会社が「契約書類」一式の準備にかかります。契約に必要な情報や書類は年々増えるばかりです。たとえば大きな災害などが起きたりすると、それに伴い説明する内容が増えることがあります。いわゆる「ハザードマップ」の添付も2020年8月から義務付けとなっています。
「契約」の前に「重要事項説明書」と呼ばれる書類の説明を聞いたり、その書類に署名捺印を行う段階があります。
重要事項説明はその名の通り、「重要な内容について細かく説明したもの」が書きこまれてあり、その内容を「宅地建物取引士(通称:宅建士)」と呼ばれる資格者が説明を行います。この段階を踏まえないと契約には進めません。説明を一通り聞いて理解納得できた状態で契約に進んでいくわけです。この「重要事項説明(通称:重説)」も、今はZOOMなどを介した方法で行う事が可能になりました。
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入居日・・・鍵を受け取る日or家賃発生日を指す場合も
「入居日」ですが、こちらも幅広い意味をもつ言葉のように思います。同じ意味ではないものの「鍵を受け取る日」「家賃が発生する日」「引越しする日」などと同じ日を指す場合もあります。
基本的には「申し込み手続き」をするタイミングで「入居日」あるいは「入居予定日」を決めていただきます。どうしてもはっきり分からない場合は「3月上旬」「4月中旬」といった表現をします。「入居希望日」がそのまま「家賃発生する日」になるとはかぎりません。申込みの日から入居を希望する日が空いてしまう場合は調整が入ります。オーナー様から見た場合、申込みから2週間~1ヶ月以内には入居してほしい(家賃発生したい)と考えますので。
いかがでしょうか?
不動産用語は分かりずらい専門用語が多く「〇〇日」という日もいろんな日を指す事が多かったりします。不動産会社の営業スタッフが思っている意味と、お客様が思っている意味に食い違いがあると、話がうまく伝わらないことだってあります。営業スタッフはそのあたりを考慮しながら接客をしていく必要がありますね。
『仮押さえ(仮置き)』、『申込み』、『契約』、『入居日』それぞれの言葉の解説でした。
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