お部屋の賃貸契約をしたら保険にはいらなければならない!?
多くの場合、お部屋の賃貸借契約書の特約などに、「借家人賠償つきの家財保険に加入すること」 といった記載があると思います。その場合、必ず加入しなければなりません。借家人賠償とは、例えば賃貸しているお部屋を失火で燃やしてしまったりして法律上の賠償責任を被った場合にお支払いされます。契約時に不動産会社がお客様にあった家財保険を紹介してくれますので、そちらに加入されるのがよいと思います。
弊社では日本共済株式会社の取り扱い代理店として、賃貸契約のご契約者さまには「あんしん住まいる家財保険」をご紹介しております。「あんしん住まいる家財保険」は、賠償責任保険金2,000万円、家財保険金額は、250万円から1,200万円とさまざまなコースがあります。お部屋の広さや年齢・居住人数によって適切な金額は変わってきますのでお客様にあったコースをお選びいただけます。
具体例としては
〇保険期間2年間で20代お一人暮らしでしたら家財保険金額250万円保険料は2年一括払いで15,000円。
〇保険期間2年間で40代夫婦と子供2人で家財保険金額1,000万円保険料は2年一括払い27,000円。
となります。
また、保険期間は1年と2年が選べます。長くお部屋に住まわれる場合は、家財保険の更新も忘れないようにしましょう。
また、お部屋を引っ越す場合は、保険期間中でも途中解約もでき、残存月数に応じて解約払戻金がご返金されます。
こちらの保険の賠償責任は、居室を焼失させてしまった場合の貸主に対する賠償や、第三者に対する賠償責任もカバーしています。多いのが、留守中に洗濯をしたときに洗濯機のホースが外れ、下の階のお部屋の家具家電などを濡らし損害を与えてしまう事故です。
家財保険では、火災を起こした際に焼失した洋服や家具、落雷での家電の故障なども対象となり、マンション駐輪場で自転車の盗難にあった場合にもお支払いされることがあります。ご契約時には、保険契約ハンドブック等をしっかり読んでいただき、お支払いの対象か不明な時は保険代理店の不動産会社か、保険会社のお客様相談室などに問い合わせてみてください。
ちなみに、加入や更新を忘れていて、無保険の状態のときに火災などの事故を起こしてしまった場合には、貸主に対して個人が損害賠償をしなければなりません。建物の賠償となると高額になることも考えられますので、忘れずにしっかりとお手続きをお願いいたします。
この内容の関連ブログ
【お得に契約!】賃貸初期費用と出費を抑えるお部屋探しのテクニック