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【契約に関する見落としがちだけど重要なこと】解約予告期間・違約金・更新について

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カテゴリ:不動産に関する豆知識

解約予告期間・違約金・更新について



就職や転職、結婚などのライフスタイルの変化で今のお部屋を引っ越す予定が出来た場合、どのように手続をすればよいでしょうか?解約のタイミングによっては新しいお部屋の家賃と重複してしまったり、更新料の請求が来てしまうこともあります。

いつまでに?

解約を伝えてすぐに解約となるわけではなく、解約予告期間というものが経過してから解約となります。借主からの退去予告は一般的には1ヶ月前~3ヶ月前という契約が多いようです。ご自身の契約予告期間は契約書に記載されていますので確認してみてください。また、退去月の賃料精算方法についても月割・半月割・日割・30日割など複数ありますので合わせて要確認です。

誰に?

大家さん(貸主)にしてください。物件によっては大家さんが管理を委託している管理会社を通して連絡することになっている物件もあります。
※分譲マンションを借りている場合は建物の管理会社ではなく、お部屋の管理会社に連絡の必要がありますので間違えないようにご注意ください。

どのように?

大家さんや管理会社によって様々ですが、解約通知書という書類に記入する方法と入居者専用アプリからの解約通知を行うことが多いようです。場合によっては電話のみで受付という場合もありますが、トラブル防止のため、記録に残る署名やメール・FAXなどで通知することをオススメします。

違約金

解約に当たって違約金が設定されている場合があります。以下の違約金はよく見られるものです。
短期解約違約金:決まった期間以内に解約した場合の違約金
解約予告不足違約金:解約予告期間未満で退去した場合の違約金

短期解約違約金は年数で定められてことが多いため、場合によっては退去を1ヶ月遅らせた方が出費が少ない場合もありますので、解約連絡をする前には必ずチェックしてください!
解約予告不足違約金は定められた予告期間より短い期間で退去した場合、「解約予告期間分の賃料-解約予告をしてから退去したまでの賃料」が違約金として発生します。

更新料・更新事務手数料

多くの賃貸契約は1年~2年契約になっており、期間が終わってから住み続ける場合は「更新」が必要となります。その際には更新料や更新事務手数料はかかり、賃料の1ヶ月分が必要になる場合もあります。新居を探し始める場合にはお住まいの契約更新時期がいつなのか、更新料はいくらかかるのかを事前に契約書で確認してください。仮に3月31日が更新時期で4月15日退去した場合、半月ほどの入居期間のために賃料1ヶ月分の更新料を支払う必要がでてくることもあります。

せっかく気に入って住んでいたお部屋ですから、最後もトラブルなく気持ちよく退去したいものですね。

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