保管場所証明とは
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【保管場所証明とは】
自動車の保管場所(契約している駐車場の事)が確保されている事を証明する事です。車庫法という法律があって、自動車を新たに購入したり、所有者が変更になったり、所有者が引越しをして住所変更した場合に、その地域の管轄の警察署で申請手続きが必要になります。手続きを終えると「保管場所の標章」が発行されるので、それを原則自動車の後面ガラスの左側部分に見やすいよう表示します。尚、軽四車の場合は少し事情が変わります。
↓↓↓ 愛媛県警察のHP車庫証明の詳細などのリンクがあります。
引越しをして住所が変更になった場合は、住所変更が証明できる書類(住民票のコピーなど)と、保管場所使用承諾証明書(家主様あるいは管理会社が、この方はこの駐車区画をいついつから使用していますと証明する書類です。)配置図、近隣地図なども必要です。保管場所使用承諾証明書に代わる書類として賃貸借契約書のコピーで受け付けてくれる場合もあります。
車検証の住所変更手続きの話
そちらに、車検証、住所変更が証明できる書類を持参し、申請用紙に記入して提出しようとしたところ今のままでは手続きが出来ないとの事。僕の車検証は、車を買った時に分割払いにしていたため、使用者の欄は僕の情報ですが、所有者の欄はローン会社の情報になっていたんです。車のローン自体は途中で借り換えしたので今はそのローン会社が所有者ではなくなっています。ですが、車検証に記載されている所有者の名義は変わっていないため、住所変更の手続きを進めるには、その所有者が所有権解除をする書類が別途必要なのだとか!その書類を申請して手元に持ってる状態でないとこれ以上進めることが出来ないって言われてしまいました。
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