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今日は、契約の「更新」の話です。賃貸借契約に限らず「保険」や「スマホ」やなども「更新」ってありますよね。「1年契約」とか「5年契約」のように契約の期間が定められています。期限の決められていない契約というのもありはしますが、大概は期限が定められています。
「保険」だったら「更新時期」が迫ってくると「更新の案内」が届いたりしますね。条件が変わる事もあれば同じ内容で更新しませんか?みたいな内容でしょう。その内容を見て更新するかどうかを決めますよね。
「スマホ」などの契約はいかがでしょうか?こちらは「自動的に更新する」という意味合いが強いようです。注意しなければいけないのは、「更新」のタイミングでないと「解約する」時に違約金が掛かる場合があるという事です。「解約」の時期は自由だけれどタイミングを間違うと違約金が掛かってしまうわけです。そういう意味で「契約の期間」や「更新の時期」は正確に把握しておく必要がありますね。
さて、それでは「賃貸借契約」の「更新」とはどのようになっているのでしょうか?
「賃貸借契約」にも「契約期間」が定めらています。普通契約であれば「1年契約」か「2年契約」が多いと思います。その期間の期日が来た場合に「更新」をする事になります。
この「更新」。「賃貸借契約」の場合には大きく分けて「自動更新」「手続きのある更新」の2つに分けられます。(正確には「自動更新」「法定更新」「手続きのある更新」の3種類あるのですが、「自動更新」と「法定更新」の2種類は意味合いがとても似ているのでここでは省略します)
「自動更新」とは、その文言通り「自動的に更新します」というものです。基本的に何もしなくて良い事になります。(契約に付随する保証会社との契約や火災保険の更新は別途必要ですけど)
「手続きのある更新」とは主に管理会社が付いている場合、必要な書類への記載などを行います。「更新の時期」が迫れば案内が届くはずです。その内容に従って手続きを進めていく事になります。
よく、お部屋探しのお客様からこういった話を聞きます。「引越しはしたいんだけど、更新のタイミングじゃないのでまだ引越しが出来ないんです」
実は、「更新」のタイミングと「解約」のタイミングは一致する必要はありません。たまに勘違いをされている方をお見掛けしますが、「建物の賃貸借契約」の上で「借主様」にとっては「解約の時期」「解約の理由」などは自由です。(貸主側には制限が出てきますけど)一部、「スマホ」や「インターネット」の契約に、「更新時期」でないと解約が難しいとなるケースがあるので、このような誤解が生じるのかもしれません。なので「更新時期」に「解約」を合わせなければいけない。という事はありません。
ただし、「違約金」が発生する事はあり得ます。例えば「解約の予告期間」が短かった場合や「短期解約」の場合です。
賃貸借契約の約款(第〇条とか小さく書かれている部分ですね)には、「更新」や「解約」「違約金」といった条項が書かれています。その項目に「更新」はどのような方法で行うのか?費用は掛かるのか?「解約」の方法や時期はどうなっているのか?「違約金」はどういった場合に発生するのか?などが記載されているので必ず確認しておきたい内容です。契約の前には「宅地建物取引士(通称:宅建士)」による「重要事項説明」が行われますのでしっかりと確認しておきましょう。
いずれにしても、今、賃貸物件にお住まいの方がお部屋探しをする場合は「契約の期間」「更新の時期や方法」「違約金の有無」「解約の予告期間」などは把握しておいた方が良いと思いますので、事前に賃貸借契約の内容を確認しておく事をお勧めします。
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