不動産にまつわる税金の話
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土地や建物(いわゆる不動産資産)には様々な場面で税金の話が出てきます。自宅の購入や売却、あるいは第三者に賃貸しようと考えたときに知っておきたい事ですね。特に自宅の購入や建築などの際にはどのような税金が課されるか。必要な経費の計算にも関わってくるので重要です。
ちなみに、賃貸物件の家賃や共益費などは非課税、いわゆる税金はかかりません。ただし駐車場料金は基本的に税金が課税されます。(インボイス制度の導入により、貸主が課税業者かどうかの影響はあります)またライフラインに掛かる費用(電気・ガス・水道・ネットなど)も消費税が掛かります。
※店舗や事務所などの事業用物件は家賃にも税が課されます。
では、どういった時に税金が掛かるのか?
大きく分けて以下のような場合に税金が関わってきます。
・不動産を取得した時
・不動産を売った時
・不動産を貸している時
・不動産を持っている時
不動産を取得した時(建築や購入、贈与など)には『不動産取得税』といった名称の税金が土地と建物に対して掛かります。相続での取得の場合は不動産取得税は課税されません。不動産を売った時には『譲渡所得に掛かる所得税』貸している時には『賃貸料で得た利益に対しての所得税や住民税』などなど。
実際には、それ以外にも契約書に貼る『印紙税』、土地建物を登記する際には『登録免許税』など結構いろいろ税金掛かります。中にはある一定の条件を満たしていれば申請によって軽減措置を受けられるものもあります。これらは土地や建物を取得計画する段階で、ある程度は知っておきたい知識となります。
不動産(土地や建物)を売買、交換、贈与、新築等により取得した人に対してかかるのが『不動産取得税』。この不動産取得税は、その人に所有権が移転してから、だいた3~6か月後くらいに支払いの通知がやってきます。少し時間が経過しているのと税務署からの通知なのでお知らせが届くとドキッとしたりします。不動産取得税は、購入価格や建築価格とは違って、固定資産課税台帳に登録された「課税評価額」という金額が基準になります。課税評価額は路線価などから算出される金額で、市場の相場価格よりも低めに設定されている場合が多いです。(土地の場合は路線価の7割~8割くらいの目安)
この課税評価額に決まった税率をかけた金額が、不動産取得税の金額になります。令和5年の現時点では税率は3%(土地の場合は宅地であれば2分の1の金額に3%)となっていますが、令和6年4月1日以降に取得する土地建物については軽減措置がなくなって4%となります。(土地の2分の1の軽減措置もなくなります)
この不動産取得税は、一定の条件を満たす不動産の場合、軽減措置を受けることが出来ます。そのためには、住宅や住宅用地を取得した日から60日以内に必要書類を準備して、管轄の地方局に申告をする事となります。
詳しい要件については、愛媛県庁のホームページ「不動産取得税の軽減について」記されたホームページのリンクを貼っておきます。一例をあげますと、新築住宅(一戸建て)を取得した場合は、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下で控除額の上限が1200万円(認定された長期優良住宅の新築の場合は1300万円まで控除。令和6年3月31日までの間に取得した場合に限る)
中古住宅やマンションの取得の場合は要件が変わってくるのでご注意ください。耐震基準や完成からの経過年数などによって変わってきます。また、不動産取得税は「個人が自己の居住用に取得した住宅であること」が要件のため、収益物件の購入の場合は軽減措置がありません。
不動産の購入の場合、どうしても毎月の返済額など分かりやすい部分が注目されがちです。それ以外にも税金など諸費用が必要になってきます。前述したように軽減措置が申告できる場合もあるので利用したいものです。ただそれらの手続きは自らしないと恩恵を受けられなかったり、還付がない事がほとんどですので、不動産や金融機関の担当者に都度確認をとる事をお勧めします。
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