重要事項説明書とは
新生活2年目(?)の大野です。
今日は「重要事項説明書」について。なんだか難しそうな話題ですね。これは不動産の「売買契約」や「賃貸借契約」以外でも、例えば保険の契約の時などにも出てくる用語ですね。言葉の意味はそのまま「重要」な「事項」について行う「説明」の「書面」といったところでしょうか。
不動産の取引の場合は、ブログのタイトルにもあった「宅地建物取引業法第35条書面」(省略して宅建業法35条書面なんて言い方する場合が多いです。)といった表現をします。宅地建物取引士(通称:宅建士)の試験問題では、この「35条書面」という言葉が主に使われます。
これに対して契約書の事は「37条書面」と呼びます。
【重要事項説明書の補足】
不動産の売買や賃貸借の契約の前に資格者(宅地建物取引士)が対象者に向けて行う必要な説明になります。資格者は、資格者証をお客様に提示をして説明を行います。基本は対面で行いますが、最近ではIT重説といってオンラインで実施する重要事項説明も可能になっています。(IT重説は、賃貸借契約は2017年から、売買契約も2021年から認められました)
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宅建士の試験では「35条書面」と表現されるものの、実務上ではあまりこの言葉は使わず「重要事項説明書」といい、その説明などは省略して「重説」って言ったりします。「明日、重説行います」みたいな感じで。
なので、これは「不動産あるある」ですが、試験勉強をしている人が不動産業界に新規に入った場合、「重説」が「35条書面」の事を言っていると気付かない事があったりします。「重説ってなんの事ですか?」って質問受けたりします。「35条書面の事です」って答えてやっと分かるみたいな事を過去に何度も経験しています。
不動産用語は専門用語が多いので、重要事項説明書には分かりづらい言葉がたくさん登場します。それに項目や文字数もとても多くて読むのも大変です。この説明を聞かれる時は、時間も長く大変ですが、それでも「契約をする上で重要なこと」ばかりなのでしっかりと聞くようにしてください。それに分からない事などはそのままにせず、宅建士に質問して納得出来るようにしてください。
特に賃貸借の契約の場合は、借主さんにとって不利とも言える内容が出てきます。「このような不利な内容が入っていますが、それを理解納得した上で契約になります。よろしいですか?」といった事を聞かれていると言えるのかもしれません。
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説明をする宅建士の方は、ただ内容を読み上げれば良いというものではありません。都度、補足したり、分かりやすい言葉に置き換えたりしながら説明する事を心掛けましょう。重複する部分は必要に応じて省略したり、言い替えたりする事も必要です。なるべくお客様のリアクションなども見ながら「理解していただいている」「ちょっと何か引っ掛かっている感じがする」などと気に掛ける必要があります。
タイミングを見ながら「ここまでの内容で質問や分かりづらい点はありませんか?」「このような感じで説明を続けますがよろしいですか?」といったように間合いを取りながら進めると、お客様も説明に付いていきやすいかと思います。
重要事項説明が終わり、お客様が納得をして記名や押印をする事で契約が進んでいきます。重要事項説明がないのに、契約を先にしたり、契約金を先に払ったりするものではありません。それに宅建士の資格者でもない人が説明をするとか、宅建士証を示してくれないなんて事もあり得ません。
一般的には分かりづらい点もあるとは思いますが、説明を受ける時は「宅建士証」を確認すると覚えておいてください。
ちなみに、宅建士証には、その資格者の住所も書かれているんですよ(今は個人情報の観点からシールを貼って隠すことは認められていますが)それくらい重たい資格者証でもあると言えます。それに、宅建士は住所が変わったり、従事する不動産会社が変わった場合などもちゃんと変更手続きをするように決まっています。
その宅建士がどこに住んでいて、どの不動産会社に勤めているか、記録が残されるという事ですね。宅建士は、そういう自覚を持ち、つねに緊張感を持ちながら説明をしたり書類を確認したりしなければいけません。
契約の数だけ重要事項説明があります。当社でもほぼ毎日何かしらの契約でこの説明が行われています。大切な仕事です。いままでも、今日も、これからもしっかりしなければ!ですね。
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