繁忙期(業界では繁盛記ともいいます)も最終盤となり、部屋探しは少し落ち着きも見せつつある状況ですが、皆さん、お部屋探し・引越しの準備・契約・各種手続き・引越し後の片づけ等々順調に進んでいますか?今年の3月6日に引越しを終えたばかりの大野が、今日は宅建士の住所変更手続きの話をしたいと思います。
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免許証の手続きと聞いて一番に思い浮かぶのは「普通自動車運転免許証」ですよね。管轄の警察署や、お住まいの地域によっては運転免許センターで手続きをする事になります。次回の免許の更新が来るまでは免許証の裏側に新しい住所を印字する事となります。この手続きを怠っていると罰金の対象となるほか、免許の更新のお知らせが届かない・身分証明が必要な際に住所の特定が出来ないなど困ることがたくさん出てきますのでお忘れなく。
不動産業界で免許と言えば、宅地建物取引士。通称:宅建士と呼ばれる資格があります。この資格者登録も住所変更が必要です。住所以外にも、氏名の変更や、従事する不動産業者(お勤め先って事ね)が変わった場合も登録変更が必要なんです。登録してある宅建士は、記録上、どこに住んでいてどこの不動産会社に勤めているか把握されているという事です。賃貸借契約や売買契約の際に行う重要事項説明書には、その宅建士が記名され、説明も行う事になります。それだけ重たい責任を負って仕事をしているんだと言えますね。
登録は、各地域によって違います。
愛媛県の場合。
松山市、伊予市、東温市、伊予郡、上浮穴郡在住の方は
中予地方局建築指導課(TEL:089-941-1111)
大洲市、八幡浜市、喜多郡、西宇和郡在住の方は
八幡浜土木事務所(TEL:0894-22-4111)
宇和島市、西予市、北宇和郡、南宇和郡在住の方は
南予地方局建築指導課(TEL:0895-22-5211)
新居浜市、西条市、今治市、越智郡在住の方は
東予地方局建築指導課(TEL:0897-56-1300)
四国中央市在住の方は
四国中央土木事務所(TEL:0896-24-4455)
とそれぞれなっています。
住所変更の際は、
・現在の宅地建物取引士証
・新住所を証明できるもの(住民票)
などが必要になります。
詳しくは管轄の事務所にお聞きください。
有資格者は運転免許証と同様に必要な手続きとなります。
手続きを怠ることなく行いましょうね。
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