松山南店 大野です。
6月15日より、賃貸住宅管理業登録制度が義務付けられます。
もともと登録制度はあったのですが法改正により義務化されることになりました。
不動産業は、店舗の中に宅地建物取引士(通称宅建士)の有資格者が必要で
スタッフ5人に対して1人以上配置する事と決められています。
また、その中で専任の取引士をおくことも求められています。
賃貸借や売買の契約の前には宅建士による「重要事項説明」を行わなければいけません。
そして、今回の法改正は「賃貸管理業」にも同様に専任者の設置を求め
管理委託契約の前に「業務管理者」による「重要事項説明」が必要としたわけです。
(管理戸数200戸以上扱う会社など一部諸条件はあります)
僕たちも、まだ移行準備の真っ只中。
業務管理者になるためには「賃貸不動産経営管理士」か、
「特別な講習を受けた宅地建物取引士」という条件があります。
いままでは、不動産業と一括りだったわけですが
「賃貸」「売買」「分譲」「開発」「建築」「店舗・事務所」「貸土地・売土地」
など実際には細かく分かれていて実務的には専門性が求められます。
そこに「賃貸住宅の管理業」も専門性が求められるようになったというわけですね。
数年前に資格とってて良かった。笑
僕もある時期は、いろんな資格取得に燃えてた時期があったんですが
ここ数年はそんな気持ちがどこかに行っていました。
しかし世の中も変わり、より多様化になり
日々の勉強が必要だど痛感する出来事が日々周囲で起きています。
コロナ禍で自宅にいる時間が長くなったこの機会、
もっと勉強しなさいよ!というメッセージなのかもしれませんね。
信じるか信じないかはあなた次第ですけど。笑